最近、賃借人に有利な判例ばかりのようですが、賃貸人の救助策はないのでしょうか。
例えば、平成15年締結の敷引(特約)が、3ヶ月分141,000円という契約があり、退去に伴う改装費用が16万円かかる事例があるのですが、こういう場合、現在の運用では、いくらくらいを返還すべきなのでしょうか。
少額訴訟、あるいは示談等でご経験がある方、教えてください。
kilo 2010/9/29 16:56:21ID:cc5c6dbe9fe8
最近、賃借人に有利な判例ばかりのようですが、賃貸人の救助策はないのでしょうか。
例えば、平成15年締結の敷引(特約)が、3ヶ月分141,000円という契約があり、退去に伴う改装費用が16万円かかる事例があるのですが、こういう場合、現在の運用では、いくらくらいを返還すべきなのでしょうか。
少額訴訟、あるいは示談等でご経験がある方、教えてください。
ホワット2010/9/29 17:12:36ID:8bb8b99403fe
「敷引」の特約があるってことは、関西地方ですか?
敷金返還は方程式にあてはめれば自動的に答えがポンっと出る時案ではないと思います。
賃貸人に有利な解釈をしようと思ったら、慣習とか、賃料が周辺相場に比してどうかとか、種々の要素を総合考慮しなければならないと思います。
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