いつも勉強させていただいてます。
再生認可確定後に、支払いが困難となって、今破産準備中のクライアントがいるのですが。。
てっきり、免責不許可事由に当たると思い、管財人への引継ぎ予納金の積立をおこなってしまいました。
ほぼ積立が終わった今頃、もしや、同時廃止で突っ込むこともできるのかと思い立ってしまいました。。
小規模個人再生の認可確定後
住宅は任売済み、財産も特になし。
その他、不許可事由は特にありません。
当方、東京です。
条文は、給与所得者ってなってて、、焦ってます。
感覚的に、小規模の方が簡単なのに、それを払えなくなって破産なんて、不許可事由相当性は、小規模の方が高いと思いますが、なぜ、給与所得のみ記載なのか、、、分かりません。
焦ってて、乱文ご容赦下さい。
ちなみに、弁護士は忙しく、免責不許可事由に当たるのでは??と私が以前言ったとき、そういえばそうだね、、と納得されてしまい、積立をするという方針になってしまいました。
同廃でいけるとかいうご経験がある方、その他ご意見をご教示下さい。
よろしくお願いします。