破産した法人の機械等売却額が大きいため消費税の申告をします。
機械等以外の法人所有不動産(土地・建物)は、処分不可能のため放棄することにしました。
この場合、放棄建物は消費税の対象に含まれるのでしょうか?
譲渡金額がないため固定資産税評価額が課税対象となると6,000万くらいになり消費税が280万もかかってしまいます。
放棄物件は消費税の対象には含まないでよいのでしょうか?
ご存知の方ご教示よろしくお願い致します。
ペーペー事務員 2010/9/30 22:22:25ID:cc5c6dbe9fe8
破産した法人の機械等売却額が大きいため消費税の申告をします。
機械等以外の法人所有不動産(土地・建物)は、処分不可能のため放棄することにしました。
この場合、放棄建物は消費税の対象に含まれるのでしょうか?
譲渡金額がないため固定資産税評価額が課税対象となると6,000万くらいになり消費税が280万もかかってしまいます。
放棄物件は消費税の対象には含まないでよいのでしょうか?
ご存知の方ご教示よろしくお願い致します。
匿名2010/10/1 07:58:18ID:ce576f61a1a3
税金なので、課金の基準の日があると思いますが、
その時にどこに属していたかによるはずです。
その日以降に後から放棄してもかかってくると思えますが
匿名2010/10/1 16:57:50ID:ce576f61a1a3
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shohi/06_pdf/11.pdf
匿名2010/10/1 17:34:35ID:ce576f61a1a3
消費税において“事業”に当たるかどうかの判断基準は存在するが、それとは別個に、消費税法においては、消費税法が広く負担を求めるという消費税の趣旨を持つとしても、資産の譲渡等が反復、継続、独立して遂行されるものであれば事業と考えますがそうでなければ考えません。ということなのでしょう。
匿名2010/10/1 17:51:53ID:ce576f61a1a3
土地と家屋の両方にかかります?
1000円は納得しても
280万円は抵抗あるかも知れませんので、
先生と良くその辺は相談されてください。
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