大阪のおばちゃん新人事務員です。
子育ても一段落して、アルバイトとして復帰しましたが、勤務していたのがかれこれ十数年前で、記憶もおぼろげな上実務も変わっていて、日々汗をかきかき勉強中です。
今、管財事務について「破産管財手続の運用と書式」で勉強中ですが、破産債権の配当の仕方がよく理解できません。
自分なりに読み込んでいるつもりなのですが...。
以下箇条書きで質問させてください。
1.優先的破産債権は100%配当がありますか?
(巻末の書式の配当表の配当率を見ると、100%となっているので...)
2.一般破産債権の配当は、(優先的破産債権の配当後の差し引き原資)÷(一般破産債 権の合計額)×100で配当率を出し、按分に弁済する?
3.劣後的破産債権は配当がない?
配当なしはどのようにして決まるのか?
優先的破産債権の配当後の原資が一般破産債権の合計額を下回ったとき?
4.財団が潤沢な場合は、劣後的も配当される?
解釈自体間違っているかもしれませんが、どうぞご教授ください!