基本的なことで申し訳ございません。
当方、なかなか弁護士に質問しづらいもので、、
管財事件で破産の開始決定がでました。
そこに、債権届で期間というのがあるのですが、申立て時のものとは別に、もう一度、債権届を提出するのでしょか?
また、現在、管財人の先生からの指示に従って、追加の資料等、作成している段階ですが、今後の手続の流れや、注意点等ございましたら、御教授ください。
よろしくお願いします。
ココ 2010/10/7 11:06:18ID:653d964ab2b0
基本的なことで申し訳ございません。
当方、なかなか弁護士に質問しづらいもので、、
管財事件で破産の開始決定がでました。
そこに、債権届で期間というのがあるのですが、申立て時のものとは別に、もう一度、債権届を提出するのでしょか?
また、現在、管財人の先生からの指示に従って、追加の資料等、作成している段階ですが、今後の手続の流れや、注意点等ございましたら、御教授ください。
よろしくお願いします。
匿名2010/10/7 12:01:51ID:9b92c7c5481d
申立のときの債権調査は知れたる債権をざっと調査するようなもので、今度のは、配当があれば配当を受けることが出来る先(債権者)を調査するので、もっと厳しく詳しく調査するものとでも思っていただいたら良いとおもいます。
気をつけることは、何か嫌な予感がするものや、難しそうなものが「ピン」とくると思いますがそれは即先生に相談することでしょうか?
ミニョン2010/10/7 14:38:45ID:1b4d6eb8f141
上の匿名さんが言われるとおり
申立代理人の時は、「債権調査票」
破産管財人の時は、「債権届出書」
になります。
破産管財人が、これは配当しても良い。これは怪しいぞ?配当は微妙だな・・・などと、色々調べて、最終的に配当できる配当金の確定の資料として必要になってきます。
私自身、最初、債権調査票と債権届出書の違いが分からなくてちんぷんかんぷんでした(笑)
だって、債権の報告って意味ならどっちも一緒じゃん!何が違うの?と小首を傾げてました(苦笑)
匿名2010/10/8 11:26:01ID:b978b656e0e1
すみません。トピ主です。
当方は、申して代理人ですが、それでしたら、債権届は提出する必要ないですよね。
債権届は、債権者が出すのですよね。
管財人からの指示がある書類以外に、提出の必要のあるものはないですよね。
ぺーぺー2010/10/8 22:34:44ID:7edaccf014f3
大阪の事務員です。
新人でまだ手探り中なので、間違っているかもしれませんが・・・
債権調査票は、申立代理人の時に(申立時)債権者へ送付していますよね?
それで、返ってきた調査票の写しを副本に入れて管財人に渡します。
トピ主さんは、この申立時の調査票を管財人に渡しているのですか?
不慣れな管財人の事務所かもしれないので、確かめた方が良いかもしれないです・・・。
というのも、うちの事務所の弁が「管財の事よく知らない事務所に当たってしまった」とぼやいているのを何度が聞いているので念のため。
なので、管財人事務所の担当事務の方と連絡をとってみては?
あと大阪では、管財人からの追加の指示があればそれに応じて対応しますが、①副本②電子データ③債権者と公租公課の宛名シールは絶対に引継ぎの際に渡しています。
って、初歩的な事を書いてすみません。
匿名2010/10/12 09:37:53ID:937fb47fc34b
トピ主さま、その通りです。
債権届出書は債権者が管財人及び裁判所に出すモノなので、申立人は関係ありません。
知れたる債権者が出てきた場合は、管財人に連絡すれば、管財人から必要書類を送るなど、対応してくれると思います。
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