司法書士事務所の者です。
現在武富士が申立している更生法にかかわる郵便物について質問です。
武富士の担当者からは、
「司法書士事務所は更生法では代理人となれないため、郵便物は本人宛に送付しますが、書類送達を事務所あてにしてほしいと本人から連絡があれば、事務所あてに送付します。」
と言われています。
これについて、ここで質問させてください。
①過払金がある依頼人(請求のみ・和解済み・判決等)に関しては、金額にかかわらず本人が連絡をすれば、事務所あてに送付されるのでしょうか?
②武富士の一担当者から、「債務名義のある依頼人には、保全管理人からまた別の書類が本人に届き、これは保全管理人からなので本人から連絡をもらっても事務所あてにできない」といわれましたが、これを事務所あてにできる方法はないのでしょうか?
③現在受任中で、引き直し計算後残債が残る依頼人にも、裁判所や武富士から書類が自宅に送付されるのでしょうか?
④以前受任し、残債が残り、和解に至って現在支払いをしている元依頼人に関して、裁判所や武富士から書類が自宅に送られてくるのでしょうか?
なにせ、武富士の担当者ごとに言うことが全く違うので、書類送達の処理に非常に困っています。
お分かりになる方、よろしくお願いいたします。