お疲れ様です。いつもお世話になっております。
破産を申し立てた側の事務所です。
債権者から求償権取得通知が届いたのですが、これは管財人の事務所にお知らせしたほうがいいのか、それとも、管財人の事務所にも同じ文書が届いているのですか?
初めてなので事務手続きがよくわかりません。どなたかご教示お願いいたします。
匿名 2010/10/8 19:28:17ID:5d9b104bab9a
お疲れ様です。いつもお世話になっております。
破産を申し立てた側の事務所です。
債権者から求償権取得通知が届いたのですが、これは管財人の事務所にお知らせしたほうがいいのか、それとも、管財人の事務所にも同じ文書が届いているのですか?
初めてなので事務手続きがよくわかりません。どなたかご教示お願いいたします。
匿名2010/10/8 21:51:02ID:c0021232bbe7
求償の通知が申立代理人になされたのであれば、私なら管財人に通知しますよ。
管財人宛に通知されていようといまいと、申立人としては、万全を尽くすべきだと思います。
もし「それとも、管財人の事務所にも同じ文書が届いているのですか?」と思うのなら、管財人の事務所に問い合わせをした方が確実な回答を得ることができると思いますが。
ミニョン2010/10/8 22:23:25ID:7edaccf014f3
うちの事務所では、「管財人が選任されたら権限はすべて管財人に移りました。」と債権者の方にお伝えしています。
なので自分の事務所の弁に言ってから、
債権者に管財人のことを説明する連絡を入れるべきか、
管財人にのみ連絡をするべきか
指示を仰いでいます。
基本、債権者に電話で管財人の話をして、管財人事務所にも「こんな連絡がくると思います」と報告してます。
匿名2010/10/9 10:18:31ID:da81f40d641a
うちでも、管財人に連絡します。
管財人の方から、債権届出するよう書面を送付するはずですので。
結果、管財人にも同じ書面が届いているのなら、問題は無いですよね。
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