法人及び代表者の管財案件を(はじめて)担当させてもらってます。
その中で、労働債権の認否について質問があります。
賃金台帳に記載されている賃金は全て支払い済み(解雇予告手当・退職金含め)なのですが、
未払いの残業代の債権届出が元労働者からなされています。
タイムカードの管理がなされていなかったようで、
証拠資料としては、元労働者が、エクセルで作成したと見られる勤務時間の
記録書類のみしかありません。(解雇後作成したとの事です。代表者の承認印等もありません。)
代表者に確認しましたが、そのような事実はないとの事でした。
このような証拠不十分な債権届出があった場合、どういう判断基準で
どう判断すればいいのでしょうか?
証拠不十分で否認してもいいものかどうか悩んでます。