生命保険の解約返戻請求権を差押する予定です。
解約返戻請求権を差し押さえれば、債権者は、保険会社に対して、解約権を行使することができるという判例は出ていると思うのですが、実際の実務ではどうなのでしょうか。
解約返戻請求権の差押後、生命保険会社に連絡すると、すんなり解約→債権者へ振込されるものですか。
相手の保険会社にもよると思いますが、こういうケースがあったというのがあれば、教えていただければ幸いです。
10月 2010/10/12 15:07:08ID:74f4a05f9d9b
生命保険の解約返戻請求権を差押する予定です。
解約返戻請求権を差し押さえれば、債権者は、保険会社に対して、解約権を行使することができるという判例は出ていると思うのですが、実際の実務ではどうなのでしょうか。
解約返戻請求権の差押後、生命保険会社に連絡すると、すんなり解約→債権者へ振込されるものですか。
相手の保険会社にもよると思いますが、こういうケースがあったというのがあれば、教えていただければ幸いです。
匿名2010/10/12 15:46:37ID:64157bb3b75f
何時の契約でしょうか。
旧商法時代の規定が適用されるのか、保険法が適用されるのかで異なります。
保険法が適用される場合については、保険法に規定がありますので読んでみて下さい。
釣れまくり2010/10/12 15:59:37ID:dfdf3359ba09
生命保険の解約返戻請求権を以前、差押えました。
最終的に解約できましたが、2ヶ月程時間がかかりました。
(単純に時間がかかったという意味で、裁判上の手続は不要でした。)
なので、、、「すんなり」といくか微妙です。
ただ、
差押を受けるような被保険者だったので、保険会社に借入を大量にしていて、相殺され、回収額は雀の涙程度でした。(泣)
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