とてもとても基本的なことを、教えてください。
破産法の解説本をななめに読んでも、よくわからないのですが‥‥。
平成20年3月10日が、破産手続開始決定の場合。
平成20年3月分以降の公租公課って、どうすればよいのですか。
財団債権にも破産債権にも該当しないのでしょうか。
破産法のどの条文で考えればよいのか、わかりません。
何か大事な初歩的なことを、抜かしているような気がします。
どなたか、やさしく教えてください。
よろしくお願いします。
法 律子 2010/10/12 23:13:22ID:9cf8e18f9a89
とてもとても基本的なことを、教えてください。
破産法の解説本をななめに読んでも、よくわからないのですが‥‥。
平成20年3月10日が、破産手続開始決定の場合。
平成20年3月分以降の公租公課って、どうすればよいのですか。
財団債権にも破産債権にも該当しないのでしょうか。
破産法のどの条文で考えればよいのか、わかりません。
何か大事な初歩的なことを、抜かしているような気がします。
どなたか、やさしく教えてください。
よろしくお願いします。
大阪の事務職員2010/10/13 09:01:18ID:8a462091ec48
財団債権に該当するものと、財団債権や破産債権に該当しないものとがあります。
かなりややこしいので、条文を参照するよりも、いわゆる運用と書式を参照しながら、弁護士さんと確認してみられた方がよいと思います。
こりん2010/10/13 09:47:07ID:7937e399d024
管財業務(管理・換価・配当)に必要な税金は財団債権になります。
(不動産の管理には固定資産税がついてきます。
そのような考えかたです。)
それ以外は税金の種類(滞納金とか)や納期限によって変わるので大阪の事務員さんがおっしゃるように、本のフローチャートなどを見て確認された方がいいと思います。
ないなら買った方がいいかと。必需品です。
匿名2010/10/13 11:40:21ID:a0907c8e4717
私も,破産法の解説書を見ることをお勧めしますが,条文でいうならば,
破産手続開始決定後の公租公課については,
破産法148条1項2号・同項3号(財団債権)
破産法99条1項1号→97条1項3号~5号(劣後的破産債権)
です。
破産法の解説本を見たけどわからないということでしたが,
何の本をお持ちなのかおっしゃっていただければ,
私の知ってる本なら,その何ページあたりの話ということはご案内できますよ。
法 律子2010/10/14 01:57:31ID:9cf8e18f9a89
皆様、ご返信どうもありがとうございます。
一緒に考えていただいて、感謝しています。
ちなみに、私が現在勉強中の本は、
三省堂の「新しい破産法 解説」
須藤英章、宮川勝之、深山雅也先生編
2004年12月20日第1刷発行のものです。
私の、ただの直感なのですが、
破産手続開始決定後に新たに発生する公租公課は、
破産法の対象にならないのでは、と勝手に考えています。
実は、私がここで公租公課として、想定していたものは、
延滞税とか利子税とかではなくて、
何というか、公租公課の本体部分についてを、考えていました。
例えば、月単位で発生する国民年金保険料ですが、
質問の平成20年3月10日が破産手続開始決定の場合の
平成20年3月分の国民年金保険料というのは、
もう、自分で普通に払わなければならないのでは?
という仮説を考えています。
それが正しいのか、
どこをどう読めば、それが立証できるのか
わからないのです。
① 財団債権では、破産法148条1項3号で、
「破産手続開始前の原因に基づいて生じた租税等の請求権であっ て、~」なので、これには該当しない。
② 劣後的破産債権では、破産法99条1号による97条4号が、
よくわからないのです。
「~破産財団に関して破産手続開始後の原因に基づいて生じるも の」とあり、
これを単純に、破産手続開始後の原因に基づいて生じるものと 読めば、開始後の税金も社会保険料も永久に、どこまでも劣後的 破産債権で処理するということなのか。
もし、そうであるならば、開始後、いつの時点までの面倒を見 てくれるのか、終わりがあるはず。
私は、この条文の「破産財団に関して」の部分の意味が、
みそなのでは、と考えています。
この条文は、破産財団にある本体部分の税金等に付いてくる、 延滞税などを指しているのかな~と考えましたが、
延滞税は、97条の3号に別に書いてあるし。
色々考えて、頭痛が痛くなってきましたので、
皆様のおすすめの運用と書式、フローチャートの本を
探してみます。
もし、この件で、目からウロコのスッキリ解答を
編み出された方がいらっしゃれば、また、教えてください。
匿名2010/10/14 10:38:56ID:383cc0251125
個人ですね。
国民年金は,翌月末払いですし,開始決定後は自分で払わせ
るべきでしょうね。
財団債権に該当しないのは明らかです。
劣後的破産債権かどうかは,国民年金は交付要求もしてきま
せんし,気にしたことありません。
匿名2010/10/14 13:03:51ID:a0907c8e4717
トピ主さま
10月13日 11:40 の匿名ですが,残念ながら,トピ主さまの見ておいでの本は当事務所にはありませんでした…
なので,お読みになれないかもしれませんが,
この件について,自分が参考になると思っている本をご紹介しておきますね。
○破産管財実践マニュアル(青林書院)※第5章 第3節 租税債権あたり
○破産実務Q&A150問(きんざい)※第5章 租税債権あたり
○新版 破産管財手続の運用と書式(新日本法規)※ 第10 破産債権と財団債権あたり
租税債権の仕分けにあたり,「破産財団に関して」というのは,確かに重要ポイントの一つです。
お悩みの国民年金保険料に関して言えば,
内容からして個人の破産事件と思いますが,開始決定後に新たに発生する国民年金保険料は,
(より正確には,具体的納期限が開始決定後である保険料)
破産財団に関して生じたものではないために,破産財団が負担すべきものではありません。
ご本人が新得財産なりなんなりで払うべきものです。
上記「破産実務Q&A」のQ76あたりが大変参考になるのですが…
劣後的破産債権に該当する租税債権とは,具体的には,延滞税類のほかは,
例えば,法人税における清算所得税の予納法人税等が該当します(上記「破産実務Q&A」の301頁)。
以上でわからないことがありましたら,またレスを入れて下さい。
匿名2010/10/14 13:42:10ID:9b92c7c5481d
現実には、今は国民健康保険の保険料は、どの程度かは分りませんが、生活困窮世帯には免除の制度もあるようですので、破産決定があれば、役所と相談されれば、うまく行くこともあるのではとは思います。
匿名2010/10/14 13:52:03ID:9b92c7c5481d
http://www.paralegal-web.jp/paracomi/data/post-608.php
法 律子2010/10/15 01:47:27ID:9cf8e18f9a89
皆々様、ご協力どうもありがとうございます。
10月13日11:40の匿名様、具体的な情報感謝します。
早速、本屋さんに行ってみます。
読んでみても、わからなかったら、また相談させてください。
皆様のおかげで、だんだん霧が晴れてきました。
ありがとうございます。
小さな疑問を一つずつ、解消していくことを、現在の学習目標にしています。また、よろしくお願いします。
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