うちの弁護士は任意整理手続で債務が残った案件について、
①債権者側から経過利息や将来利息を要求された場合
又は
②依頼者の毎月の支払原資を超える分割払いを求められた場合
債権者との交渉が難航すると、こちらの一方的な和解書を債権者に送りつけ、その後、和解書に記載している金額及び支払い方法で強制的に送金する(依頼者に送金させる)よう指示します。
もちろん、債権者がそれで納得するはずがなく、訴訟提起され、裁判上で和解したり、判決を取られたりしています。裁判上での和解した場合でも、(少々の経過利息が付いても)訴訟前に和解しておいた方がマシだったということもしばしばです。
弁護士から事務に対し、この強制送金の意図について説明がありません(弁護士に直接聞ければよいのですが、あまりコミュニケーションがうまくいっていないので、聞きづらいです...)。
同様の方法で対応している事務所はありますか?