破産で受任後、受任通知と債権調査票を債権者へ送っていますが、とくに債権者が個人の場合は、調査票が返送されてこないときがあります。
その際、債権者一覧表には、申立人の申告で債権額など書かれていますか?
匿名 2009/4/18 10:11:11ID:6ee4496d388b
破産で受任後、受任通知と債権調査票を債権者へ送っていますが、とくに債権者が個人の場合は、調査票が返送されてこないときがあります。
その際、債権者一覧表には、申立人の申告で債権額など書かれていますか?
うっしっし2009/4/18 11:47:10ID:8fc5b230865c
私の勤務している事務所では
>債権者一覧表には、申立人の申告で債権額など書かれていますか?
申立人の申告で書き、備考で「申立人の申告」と書いていますよ。
MINI2009/4/18 13:47:11ID:8fc5b230865c
申立人の申告で書くことが多いです。
はっきりしなければ「約」とか「くらい」とか書いてます。
電話して債権者に聞くこともあります。
電話すれば簡単に話してくれることが多いですし。
急ぎの法人破産なら、まだ請求書すら届いてない場合も多い
ですし、「不明」などと書いて出すこともあります。
申立段階では、あまり金額は重要な要素ではないですよね。
配当事案なら、債権調査が行われ、裁判所に正確な金額の
届出がなされるわけですし。
かんろ2009/4/18 14:24:36ID:8fc5b230865c
申告で書くことが多いですが、
同時廃止の按分弁済予定事案とか、管財で配当が予測される事案などでは、一応、住所氏名等に誤りがあると双方邪魔くさくなるので、書いて出していただくようお願いの連絡を入れることもままあります。
事情を聴きながら、その日付はここに、その金額はここに、ここには名前を~というように電話しながら債権調査票をその場で書いてもらうということもあります。
全債権者にそうされていたら蛇足ですが、個人の知人債権者などは返信用封筒(切手貼付済)の有無で返答率が結構変わってきますよ。
管財事件で債権調査有りと予測される場合は、後日、裁判所から通知が来て、もう一度違う書式で今度は裁判所あてに債権の届出をしていただく可能性がありますのでと説明しておいてあげるとなお親切です(先に1回出したからという理由で、肝心の裁判所あての届出がでてこないことってままありますし、管財人の事務所に1回出したのになんで何回も出さないとといかんのかと怒りのクレームが入ることもあります)。
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