管財事件の破産申立てです。
申立て人は勤続1年の会社員です。
会社にはばれたくないので、退職金なきことの証明書がなかなかもらえません。
勤務年数も短いですし、退職金は出ないとの本人申告も信用できると思うのですが、会社からの正式な書面はありません。
同僚に聞くのもNGでした。
このような場合、何か良い方法をご存じでしたら教えてください。
初心者69 2010/10/14 10:39:44ID:b978b656e0e1
管財事件の破産申立てです。
申立て人は勤続1年の会社員です。
会社にはばれたくないので、退職金なきことの証明書がなかなかもらえません。
勤務年数も短いですし、退職金は出ないとの本人申告も信用できると思うのですが、会社からの正式な書面はありません。
同僚に聞くのもNGでした。
このような場合、何か良い方法をご存じでしたら教えてください。
匿名2010/10/14 10:42:17ID:255e06c737b7
かつてもう少し裁判所が厳しくなかった(最近は厳しいなと思います・・・)頃、上記の事情を「上申書」にして裁判所に提出したことがありますが・・・。
就業規則・・・もだめそうですか?
匿名2010/10/14 10:52:13ID:9b92c7c5481d
一年の勤務で退職金ある会社なんて無いと思いますが、
それでダメですかね?
しかも管財で、
それ出せば、ドウハイになるんですかね?
匿名2010/10/14 11:16:05ID:0569affddf81
まれにそのような方がいますが、裁判所には「会社にはばれたくない」というのが通用しないので、出して頂かないと申立ができない旨を説明して説得しています。
余談ですが、こちらは退職金証明書は勤続3年以上の方から必要になります。よって勤続1年の方は必要はありません。
匿名2010/10/14 11:21:28ID:9b92c7c5481d
待てるんだったら5年待ったら時効です。
もし受け取っていれば、税金がかかってるはずです。課税証明書の添付でもして見ます?
匿名2010/10/14 14:37:14ID:9b091c4fda6c
こちらの裁判所では、
3年以上の勤続の社員でなければ、退職金見込み証明は不要です。
パート、アルバイトであれば、勤続年数に関わらず不要です。
通帳の給与振込みや、給与明細書から、
債務者本人の言っている事(入社1年)が正しいかという
確認もしたほうがいいです。
裁判所ごとで、取り扱いも異なると思いますので、
①弁護士に、裁判所の破産運用規定(?)を持っていないか聞く
②裁判所の書記官に聞く
のがいいと思います。
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