過払金返還の訴訟で被告複数で提訴した場合、被告のうちの1社と和解が成立した場合、弁論の分離と期日変更をすると思うのですが、分離すると新しい事件番号が付くのでしょうか?とても恥ずかしい質問で恐縮ですが、わかるかた教えてください。
takayu85 2010/10/17 19:11:51ID:d92dccaaf8a4
過払金返還の訴訟で被告複数で提訴した場合、被告のうちの1社と和解が成立した場合、弁論の分離と期日変更をすると思うのですが、分離すると新しい事件番号が付くのでしょうか?とても恥ずかしい質問で恐縮ですが、わかるかた教えてください。
sa2010/10/17 21:23:34ID:b11719795140
和解になった被告に対する取下書を提出して、ほかの被告は普通に続く感じだと思います。私の勤める事務所では弁論の分離というのはやったことがないです。
ちなみに、期日変更は、ほかに被告がいるのでしたら特にしてなくて、被告不出頭にしてる気がします。入金予定日があまりに先なようでしたら、まず担当の書記官さんにどうしたら良いか確認されたほうがいいと思います。
裁判所によって、若干扱いが違っているように感じます。
大阪の事務職員2010/10/17 22:50:39ID:c0021232bbe7
1,過払金返還の訴訟で被告複数で提訴した場合、被告のうちの1社と和解が成立した場合、弁論の分離と期日変更をすると思うのですが、
弁論の分離をすることもしないこともあります。
普通は弁論の分離をしないことの方が多いと思います。
2.分離すると新しい事件番号が付くのでしょうか?
分離しても新しい事件番号は付かなかったと思います。
法律問題でお困りではありませんか?
Legalus 弁護士Q&Aに質問を投稿してみよう
投稿する
トピック「過払共同訴訟(被告複数)」にコメントを投稿する |
ログインメンバー登録がお済みの方はログイン後に投稿してください(管理画面から投稿の削除を行うことが可能となります) |
新規投稿(新規トピックの作成)新しい話題を投稿する場合は新規トピックの作成をお願いします。 |