いつもお世話になっております。
破産管財事件の不動産売却仲介業者について、おうかがいします。
申立人が、破産申立前に不動産の売却を不動産会社に依頼し、媒介契約を結んでいるが、まだ不動産は売れていないという状態で、
(売れてから申立・・・と思っていたが、諸事情により早く申立をしなければならなくなり)申立がなされ、管財事件となった場合、
管財人は引き続きその不動産会社に売却を任せますか?
それとも、媒介契約を解除して、別の(例えば管財人の先生がよく利用されている)不動産会社にお願いしたり、複数の業者から見積もりを取って安い業者を探したりするのが一般的なのでしょうか?
ちなみに、申立人がお願いしている不動産会社は、申立人とは特に利害関係の無い一般的な業者で、任意売却の経験もあります。
オーバーローンではなく、売却価格がローンを少しだけ上回るか上回らないか、というところです。
管財人のご経験がおありの事務所の方に、「ウチだったらこうする」というのを教えていただければ幸いです。