過払い訴訟中の業者と訴外で和解が成立したので和解に代わる決定の上申をお願いしたところ、事務所さんから出して下さいと言われました。
和解に代わる決定は被告が出し、原告が出廷してOKを出すものではないのですか?
和解に代わる決定は原告から出していいものなのでしょうか?
yusi 2010/10/20 11:36:06ID:bb4dd63bd9d0
過払い訴訟中の業者と訴外で和解が成立したので和解に代わる決定の上申をお願いしたところ、事務所さんから出して下さいと言われました。
和解に代わる決定は被告が出し、原告が出廷してOKを出すものではないのですか?
和解に代わる決定は原告から出していいものなのでしょうか?
匿名2010/10/20 12:01:42ID:6c439be63b58
この場合、「和解に代わる決定」を出して欲しいのは原告ですねよ。
とすれば、本来は原告側が上申すべきものです。
トピ主さんの場合は、いままでは被告の厚意で出さなくてよかっただけです。また、裁判所も係属部によって扱いがことなるので、一概にはこうだ!と捉えない方がよいかと思いますよ。
yusi2010/10/20 12:21:14ID:bb4dd63bd9d0
へぇ、そうなんですか。
事務所にある参考書を読みあさっても、原告被告どちらから上申するということが記載されていなくて、悩んでいたところでした。
被告は答弁書など何もだしていないのですが、被告は出廷しなくていいんですよね?
ということは、こちらが上申した和解に代わる決定によって陳述擬制がなされるということですか?
あい2010/10/20 13:40:01ID:71ec40be31e3
以前、弁護士から「裁判所としては、被告側から上申書を出して貰う方が『和解に代わる決定』を作りやすい」と聞いたので、被告の業者さんにお願いしていますが、業者さんが「事務所さんから出して下さい」と言われた場合は、事務所から「和解に代わる決定をお願いします」の文面と『和解書』を添付して裁判所にFAXしたら通りましたよ。
匿名2010/10/20 17:20:38ID:c719e51f9087
「和解に代わる決定」の上申書をよく提出しています。
被告が提出してきたケースもあります。
裁判所としては、過払い原告から提出された和解内容について、
被告が同意しているのか不安で、
被告から異議が出ることが面倒でイヤなんだそうです。
(告知を受けてから2週間以内に異議申し立てできますよね)
ですから、なるべく、被告からも同様の内容で和解を希望するという上申書や答弁書を出してもらってます。
被告が出さない場合も結構ありますが、OKでした。
初回期日に被告不出頭、答弁書なしでもOKです。
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