よろしくお願いします。
無理筋かと思いつつ、タチの悪い街金との交渉を有利に進めたくて考えついた理論構成ですが、御経験ある方等の御意見をお聞かせ頂きたく、新規書き込みした次第です。
利息制限法遵守の取引なら、貸金業者は、借主(契約主体)である一方配偶者に対してだけでなく、他方配偶者に対しても、民法761条を根拠にして貸金請求出来る、という議論があります。
これを逆手に取ろうと思うんです。
夫婦が20年位前から入れ替わり立ち替わり契約主体になって(その殆どで、他方配偶者は連帯保証人にさせられている)借りては返し・借りては返しを繰り返した事案で、証拠が一切ない事案です(街金は、直近10年分のみ履歴開示)。
形式的には、夫婦毎に契約が分断されていて、引き直し計算上、一連取引としては扱えず、現に、街金もその様に主張しています。
当方としては、日常家事債務の考えを類推して、何とか、これらの取引を一連取引として扱って、残債務をなくしたいと考えていますが、そんなの無理ですかね?