東京の個人事務所勤務の事務員です:)
いつもお世話になっております。既出のトピに関してもう少しおうかがいしたい
ことがありましたので新しくトピを立てさせていただきました。
個人破産管財事件で、来月の2回目の集会に向けて債権調査をしています。
別除権付債権を初めて扱うことになりました。よろしくお願いいたします。
不動産を任意売却し、別除権者に受け戻し額を支払いましたので、
満足を得られなかった額に関しては別除権者としてではなく破産債権者として
配当を受けることができると思います。
ここで、この債権者には権利行使つまり債権届出を新たにしてもらえば
良いのでしょうか?
既出トピでは、「取り下げと届出債権の変更をし、任意に取り下げのない場合は
かかる債権分を異議ある債権とする」とありますが、具体的にこちらはどういった
ことをすればよろしいのでしょうか?
①開始決定書類の中に入ってる債権届出のひな型を再度送ってあげて書いてもらう。
②管財係発行の管財事務の手引きに載っている債権届出取下書(書式41)を送って
書いてもらう。
③相手に決まった書式があるなら、それで出してもらう。
④そもそも向こうから債権を届け出てこなければ配当しなくてよい。連絡しなくてよい。
⑤その他
また、集会時に提出する認否一覧にはその不足額を記入し、備考欄には別除権付債権
だったとでも加筆すれば良いのでしょうか?
最後に、別除権の行使によって弁済を受けることができない債権額について、不足額の
証明してもらうときには、具体的にどのような書面を送る又は送ってもらうのでしょうか?
以上、質問ばかりで恐縮ですが、本などで調べてみても、文字で書いてあるだけで
抽象的なので、具体的に理解したいため、どうかお力添えください><
お読みいただき感謝いたします。