代印というのか分かりませんが...
他の事務所の弁護士と共同で事件を受任している場合、時間がない時などは、他の事務所の先生の押印を代わりにすることがあると思いますが、それについての質問です。
今回、他の事務所の先生と共同受任した事件で訴状を提出しましたが、もちろん、訴状や一緒に提出した証拠説明書など全てに各弁護士の記名・押印をしました。
ただ、証拠説明書に不備があり再提出をすることに。
訂正した証拠説明書に、他の事務所の先生の押印を頂く時間がなかったので、他の先生の記名の横には当事務所の弁護士の職印を押し、右肩に『代理』と書いて提出しました。
後から考えたら、証拠説明書だし、わざわざ代わりに他の先生の分を押印するまでもなく、当事務所の弁護士の記名押印だけでも良かったのでは?との疑問が...(他の先生の記載も不要?)どうなんでしょうか?
(相手方への訴状送達はまだです。)
また、代印が許される書類、許されない書類等あれば、教えてください。