教えて下さい。
訴訟費用額確定申立書の副本の直送はファックスで送信してもいいのでしょうか。
匿名 2010/10/25 17:46:43ID:811d5e593638
教えて下さい。
訴訟費用額確定申立書の副本の直送はファックスで送信してもいいのでしょうか。
匿名2010/10/25 23:50:21ID:0a9bb0103e4d
民事訴訟規則24条2項に
「第24条(訴訟費用額の確定等を求める申立ての方式等・法第71条等)
2 前項の申立てにより訴訟費用又は和解の費用(以下この節において「訴訟費用等」という)の負担の額を定める処分を求めるときは、当事者は、費用計算書及び費用額の疎明に必要な書面を裁判所書記官に提出するとともに、同項の書面及び費用計算書について第47条(書類の送付)第1項の直送をしなければならない。」
とあるので直送しなくてはいけないと思いますが、FAXでも良いかどうかは書記官に確認された方が良いと思います。
(受領書の必要の有無もあると思いますし、私は送達の確認ができるように追跡のできる書留で送りました。)
雪兎2010/10/26 09:32:08ID:9f417306c276
東京の個人事務所事務員です:)
佐倉簡裁だったのですが、
・裁判所と相手方に、申立書(と計算書)を
FAXで直送。(もちろん受領書付きの送付書で)
・裁判所には、送達証明及び送達費用と併せて
同時に郵送。
しました。
計算が不安なときは、書記官によっては
相手方に直送する前にとりあえず計算
し直してくれることもあるようですが、
このときに関しては、裁判所は、郵送より
先にFAXでももらっておいて早めに
チェックして、処分正本は訂正したもので
相手方にも送達します、とのことでした。
裁判所によって扱いも様々かとは思いますが、
FAX絶対だめ、という書類ではないことは
わかりました。
ご参考までに。
匿名2010/10/26 12:01:48ID:6e574b4b42ca
申立日に、相手方へFAXで直送しますが、
準備書面などと同じように送信書兼受領書も
一緒にFAXしています。
問題なくいけてます。
匿名2010/10/26 14:01:42ID:65b617aee00d
何年か前に東京地裁に申立てした時には、
申立書の正本と副本を事件受付に提出
↓
裁判所で訴訟費用を計算後連絡が来るので郵券を追完する
(相手方には特別送達で送るので、計算書の枚数によって郵券の金額が変わるため連絡が来てから追完)
↓
裁判所より申立書と計算書を相手方に特送
という流れでした。
計算書の内容については裁判所で審査・確認するため、申立段階では細かいことは気にせずとりあえずかかった費用を計上するようにとのことでした。
(一般の民事事件です)
ご参考までに…
匿名2012/10/15 11:51:17ID:c3ed0ff48f19
新しいトピを立てるかわりに、使わせていただいてます。
訴訟費用額の確定処分で、原告勝訴の場合は何度も申立ての経験があるのですが、
被告勝訴の場合、被告の出頭旅費、文書作成等の費用(貼用印紙代とか、送達費用を除いたもの)などを原告に請求できるのでしょうか?
よろしくお願いします
匿名2012/10/15 12:31:27ID:e9abeecd1a37
判決主文に
訴訟費用は原告の負担とする。
と、あればOK
訴訟費用は、双方の負担とする
なら、相手に費用請求はできないことになります。
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