開始決定前に債務者の親族が資金調達をし、担保権実行を回避するために担保権者に弁済した場合や、親族以外への保証人への履行請求を回避するために行った場合であっても偏波弁済行為に該当するのでしょうか?
ご存じの方、ご教示下さい。
宜しくお願いします。
パピコ 2010/10/26 14:27:22ID:8923f11956ba
開始決定前に債務者の親族が資金調達をし、担保権実行を回避するために担保権者に弁済した場合や、親族以外への保証人への履行請求を回避するために行った場合であっても偏波弁済行為に該当するのでしょうか?
ご存じの方、ご教示下さい。
宜しくお願いします。
大阪の事務職員2010/10/26 14:40:10ID:d66c6dde8c07
1,開始決定前に債務者の親族が資金調達をし、担保権実行を回避するために担保権者に弁済した場合
第三者が弁済している場合には、偏頗弁済ではありません。
ただ、その弁済をした第三者が担保権者になりますから、その第三者を債権者にあげる必要があります。
2,親族以外への保証人への履行請求を回避するために行った場合
こういう理由がある場合でも破産者が返済を行えば立派な偏頗弁済行為です。
パピコ2010/10/27 10:33:32ID:8923f11956ba
早速のご回答ありがとうございました。助かりました。
また宜しくお願いいたします。
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