いつも勉強させていただいております。
破産管財事件において,任意売却の話がまとまり,裁判所に対し
売却許可申立書を提出することになったのですが,この売却許可
申立書はFAXで送信してもいいのでしょうか。申請書が当然に証明
書となるようなので,FAXではだめなのでしょうか。
添付書類としては売買契約書案の他に何か添付する書類
はありますか(売却許可申立書には,不動産登記事項証明書や固
定資産評価証明等にチェックする欄がありますが,これらは申立書
に既に添付済なので必要ない気がします。)
また,破産法規則56条では,任意売却2週間前に担保権者に任意
売却を通知するとありますが,これについて,裁判所に「通知をしました。」
と報告する必要はあるのでしょうか。放棄の場合の通知書類は,裁判所
指定の書式があるのですが,任意売却の場合の通知書類の書式はあり
ません。任意売却の場合は,当然担保権者と交渉の上,受け戻し金額
等が固まってから裁判所に許可申請をするので,特に裁判所に対して
「担保権者に通知しました。」という報告はいらないということでいいので
しょうか。
初歩的な質問で申し訳ありませんが,誰も聞く方がおらず,しかも担当
書記官が非常に高圧的な方なのでここで質問させていただきました。
よろしくお願い申し上げます。