いつも参考にさせていただいています。
債務名義を既に取得しており、その債務名義を用いて債務者経営の飲食店の売上金に対して強制執行をしたいと考えております。
この場合の強制執行の方法は執行官室への申立になるのでしょうか?
それとも執行部への申立になるのでしょうか?
具体的にはどういう手続きをすることになるのでしょうか?
売上金の執行は全く初めてなので問い合わせをどちらにするのかすらわかりません。
教えていただけますでしょうか?
maronkun2 2010/10/28 10:18:27ID:b8b94d2c4af6
いつも参考にさせていただいています。
債務名義を既に取得しており、その債務名義を用いて債務者経営の飲食店の売上金に対して強制執行をしたいと考えております。
この場合の強制執行の方法は執行官室への申立になるのでしょうか?
それとも執行部への申立になるのでしょうか?
具体的にはどういう手続きをすることになるのでしょうか?
売上金の執行は全く初めてなので問い合わせをどちらにするのかすらわかりません。
教えていただけますでしょうか?
大阪の事務職員2010/10/28 12:07:39ID:6a49fa76e4aa
売上金ということは、現金を差し押さえたいということでしょうか。
現金は動産ですので、申立は執行官室です。
ただ、個人商店の現金の場合、66万円までは差押え禁止ということで、66万円以下の現金しかない場合、差押え執行してもらえない可能性もあります。
民事執行法第131条(差押禁止動産)
次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。
三 標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭
民事執行法施行令
第1条(差押えが禁止される金銭の額)
民事執行法(以下「法」という。)第百三十一条第三号(法第百九十二条において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、六十六万円とする。
maronkun22010/10/28 15:16:26ID:b8b94d2c4af6
早速返信ありがとうございました。
執行官室への申し立てになるのですね。
詳しい方法等は執行官室に聞いてみます。
ありがとうございました。
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