請求書の趣旨変更(減縮)申立は、裁判所から送達してもらわないといけないのでしょうか?
準備書面等のように、直送しないものなのでしょうか?
教えて下さい。
のぞみ 2010/10/29 13:21:21ID:65d29e2511bd
請求書の趣旨変更(減縮)申立は、裁判所から送達してもらわないといけないのでしょうか?
準備書面等のように、直送しないものなのでしょうか?
教えて下さい。
大阪の事務職員2010/10/29 13:57:54ID:60fdefb3d7a1
請求書の趣旨変更(減縮)申立は訴えの一部取下げと同じなので、裁判所からの送達が必要です。
乗っかり質問ですm(_ _)m2010/10/29 14:34:03ID:69715cfb46c8
お世話になっております。
こちらでも,以前,請求の減縮をした際には,裁判所まで原本(正・副)を持参しましたが,理由もわからず弁護士の言われるがままでした(^^;
そこで,乗っかり質問(2つ)です。スミマセン。。
①訴状・請求の全部取下書は,民事訴訟規則第三条第二項の「その提出により訴訟手続の開始(訴状)、完結(全部取下書)をさせる書面」に当たることはわかるのですが,
一部取下である今回の請求書の趣旨変更(減縮)申立は,どの部分に該当するのですか?
(一項の「手数料を納付しなければならない申立て」でもないですし・・・。)
②請求の減縮により納めるべき手数料額が減少した場合に,民事訴訟費用等に関する法律第九条第一項により,手数料還付の申立はできますか?
この場合は,同条第三項(1/2,その額が四千円に満たないときは、四千円)は関係なく,過大に納められた手数料の額が還付されるということでよろしいでしょうか・・・?
クドくなりましたが,ご教示いただけると幸いですm(_ _)m
大阪の事務職員2010/10/29 15:29:24ID:60fdefb3d7a1
①については、裁判所にいわれるままに正本と副本を出しています。
②については、手数料の還付を求めることもできます。
但し、訴え取下げと同じなので、第1回弁論期日までに取り下げた場合で、かつ、減縮された部分の2分の1だと思います。
乗っかり質問者2010/10/29 16:24:10ID:69715cfb46c8
大阪の事務職員様,ありがとうございます!
なるほど!
②について,確かに,民事訴訟費用等に関する法律第九条第三項第一号に「訴えの申立の場合」だと記載がありました!失礼しました(^^;
①は・・・。。。
(ホント,法律の条文って,読みにくいですよね~。私の頭では理解不能です。。)
☆トピ主様ご不在中に,横入りしてすみませんでしたm(_ _)m
kome2010/10/29 21:09:49ID:df6ab9aca3c6
①については,民訴143Ⅲで請求の変更の書面は送達しなければならないとあります。規則58で送達書面を原告からの副本によってするとあるので,これが根拠かと思われます。
乗っかり質問者さんが挙げられた規則3条はFAXで提出可能な書面の話なので,少し回答の趣旨が違っていたらすみません。
ちなみに,請求が拡張する場合は印紙を追納しなければならないこともあるので,規則3条の手数料を納付しなければならない書面にあたると思いますし,減縮する場合は一部取下なので,訴訟手続きの一部を完結させる書面にあたるのだと思います。
乗っかり質問者2010/11/2 10:40:04ID:90bbdc625cda
kome様
お返事遅くなってすみません。
ご教示いただき,ありがとうございます!
>減縮する場合は一部取下なので,訴訟手続きの一部を完結させる書面にあたるのだと思います。
そうですね☆
一部でも,「取下げ」なので,減縮の申立書等は「完結させる書面」にあたりますね!
スッキリしました(^^)。
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