債務整理の際に,債務名義をなくしているが,とっていると主張してくる債権者が居ます。
債務名義を下さいと連絡をしても,1社は紛失している,弁護士のほうで取得してくださいと言われ,1社は倉庫にしまってあるので,
取り出すのに時間も手間もあるので,弁護士のほうで取得してくださいと言われました。
こういった場合は,債務名義をやはりこちらで取得しないといけないのでしょうか。
事案としては,1名が破産,1名は債務名義がなければ小額の不当利得のみ,債務名義があるのであれば,金額によっては,破産,任意整理となります。
破産の際に,記載さへしておけば,後々みつかったとしても,何の意味もなさなくなりますが,今の現状としては,債権額すら不明です。
事件番号もわかりません。