お世話になります。いつも、拝見させていただき勉強させていただいております。
今般、抵当権に基づく競売手続き書類を作成するよう弁にいわれたのですが、
1つの抵当権で不動産が数箇所あり、管轄が2つとなるため、すこし悩んでおります。
それぞれの管轄裁判所に申立て、別々に競売手続きを進めるものなのか、
片方の管轄に別の管轄の分も併せて申立てていいのか、それとも、別々に申立て、
移送、併合手続きをとるものなのか...
弁に聞いた方が早いのは重々承知しているのですが、中々話す機会もなくて...
よろしければ、ご教示ください。
よろしくお願いいたします。