いつも参考にさせていただきております。
さて、トピックの通り、法人の会社は残して、代表取締役のみ、個人破産をすることは可能でしょうか。
また、上記の情報について、具体的な書籍等ご存知でしたら、ご教示の程お願い致します。
まりまり 2010/11/5 18:00:43ID:b90ee952cd29
いつも参考にさせていただきております。
さて、トピックの通り、法人の会社は残して、代表取締役のみ、個人破産をすることは可能でしょうか。
また、上記の情報について、具体的な書籍等ご存知でしたら、ご教示の程お願い致します。
匿名2010/11/5 18:10:13ID:8805c244176c
是非は留保して、
多くの小規模の経営の自営業者のさきはきちっと清算しないで、うやむやに自然消滅にして、
個人だけをきちっと破産のケースは多いと思います。
大阪の事務職員2010/11/5 19:36:45ID:5342d03f5a81
法人の会社は残して、代表取締役のみ、個人破産をすることは可能です。
そもそも法人には破産原因がなく、個人にだけ破産原因があることも十分考えられます。
ただ、代表取締役は破産手続開始決定を受けると、法人の代表取締役及び取締役の地位を失います。
したがって、代表者が破産手続き開始決定を受けたのちに、法人の代表取締役の選任手続きが必要となりますのでご注意を。
その際、破産した個人を取締役に選任したうえで、代表取締役に選任することも可能ですが、株主総会を開くなどの手間がかかりますよ。
匿名2010/11/6 12:51:51ID:3b335be0fa05
そこまで、背負わなくていいと、との議論も聞こえてきそうですが、あえて
破産原因が形式的には無くても、全く順調な法人であれば、そこの代表者等が多重債務でまとまった資金の捻出をしなくても、事業資金の融資等を受けてやれるはずです。
見込みが薄いから、法人ではもう、お金を借りれなくて、帰結、しかたがなく個人の小口に借り入れを(個人では高額は借り入れることができないので)多重に借り入れてまとまった資金にしていて、それでも不足するから、奥さんを名義人に借りたり、片腕の従業員や、経理のおばさんを名義人に借り入れをしたりすることで現象、何とやってる会社の何処が破産原因無いです。実質をみないと2、3年後には同じことになります。今度は無理やりに7年が経過するまで任意に頑張る伴走をすることにもなり大変と思います。ほんとに注意が必要なのはそうした点のはずです。門前の小僧にはそのように見えますけれどーーーーーーおしいな。
匿名2010/11/6 13:27:41ID:3b335be0fa05
また、社長さんの個人破産がある頃には、法人に、従業員でもいれば、2.3か月、給料は払ってもらえず仕方なくその会社からはなれてアルバイトをして何とか生計を立てざるを得ない従業員のかたがでているかも知れません。
その方たちはその会社に何十年の勤務に対しての退職金もなく、逆に、会社のための借金が残っているかたも有るでしょうか?
こんなことを拡大させないためにも、ベストの方法の選択をしていただきましょうね。
匿名2010/11/7 15:15:45ID:db51c2f31516
裁判所は嫌がりますけど出来ない理由はないです。法人のほうの調査も必要になるので管財費用が高額になるくらいかな。
それにしても会社の管財費用は高額すぎてうんざりしますねー。
事実上自営業と同じレベルの会社でも予納金70万とか。アホかと。
匿名2010/11/7 17:21:08ID:9978651a1522
法人破産の予納金がないから、法人は破産せず、個人だけ
申立するという趣旨でしょうか?
それとも、法人の経営はまったく順調で、社長個人が多額
の保証債務をかぶった、というような理由でしょうか?
本来個人と法人は別々ですので、申立はできますが、前記
のような理由の場合、法人名義で資産を隠したりする可能
性があるので、両方申立るまで開始決定を出さない裁判所
があると聞いたことがあります。
大阪の事務職員2010/11/7 17:46:46ID:457494056613
それにしても会社の管財費用は高額すぎてうんざりしますねー。
事実上自営業と同じレベルの会社でも予納金70万とか。アホかと。
どこの裁判所の運用でしょうか。
大阪の場合は、よほどの事情がないかぎり、会社の管財費用は
裁判所への予納金、管財人への引き継ぎ金を含めても、せいぜ
い、30万円までで、個人(自然人)の破産事件と比較しても
かわらないですが。
匿名2010/11/8 09:50:25ID:6ac958f9dadc
>さて、トピックの通り、法人の会社は残して、代表取締役のみ、個人破産をすることは可能でしょうか。
どうしてこのような選択をしようと考えるのか、状況の説明がないので、答える方向性がわかりづらいです。
匿名2010/11/8 11:36:22ID:4c6d244d607e
法人が事業継続どころか、管財費用の捻出もできず、保証債務を
負う代表者のみ破産、ということであれば、何度かしたことがあります。
債権者からは、「法人の破産はしないんですか?」とかなり問い
合わせが来ますが、そこはもう「破産できるだけのお金も無いんです」
とやり過ごすしかないんですが。
匿名2010/11/9 13:46:48ID:b44256e45b17
地方ですが、先日代表者だけ破産(管財)させようと申立をしたら、会社の方をやらないなら破産決定を出さないと裁判所から言われ、審尋ものばされました。こちらの報酬もほぼゼロで会社の申立しました。去年廃業している会社でしたが、調べてみたら、会社名義での賃貸借不動産や車、保険があったりしたので、やはり申立をしてよかったと思いました。
ちょっと前はすんなり通ったんですけどね。破産事件が簡略化される方向へ進んでから、通りにくくなった感じがします。
匿名2010/11/10 15:01:45ID:1fa75fb747fe
破産決定を出さない??支払い不能状態で予納金を納めてれば当然に決定を出さなきゃならんはずでしょ。
そういう馬鹿なこという書記官にはじゃあ却下決定してください即時抗告しますのでって言ってやるといいよ。
まりまり2010/11/11 11:33:09ID:b90ee952cd29
みなさま
たくさんのご回答ありがとうございました。
法人を残したい理由は、法人の保証人である友人に迷惑をかけたくないから、とのことです。
私自身、事情をよく理解しないまま質問してしまい、
大変失礼いたしました。
個人の債務は、会社名義での借り入れができなくなったために、個人で借り入れをしたそうです。
なので、結論としましては、法人・個人ともに破産手続を進めることにいたしました。
ありがとうございました。
匿名2010/11/11 13:24:35ID:8805c244176c
保証人のかた、返済できそうな金額ですか?
場合によれば、先生のお友達のどこかを紹介してさしあげても良いかもしれませんね。
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