過払訴訟で、被告から第三者弁済にあたる部分は返還に応じられないとの主張をされました。調べてみると原告は親族等に支払ってもらっていたようです。まだ明確な証拠を提示されたわけではありませんが、おそらく被告は証拠を保持しているものと思われます。
その主張が認められるとなるとおそらく返還がないと思われます。
判例を調べてみましたが、みあたりませんでした。第三者弁済にあたる場合の過払訴訟の判例をご存知の方がいらっしゃるなら教えていただけないでしょうか。
takayu85 2010/11/10 09:32:20ID:d52a673f6d5c
過払訴訟で、被告から第三者弁済にあたる部分は返還に応じられないとの主張をされました。調べてみると原告は親族等に支払ってもらっていたようです。まだ明確な証拠を提示されたわけではありませんが、おそらく被告は証拠を保持しているものと思われます。
その主張が認められるとなるとおそらく返還がないと思われます。
判例を調べてみましたが、みあたりませんでした。第三者弁済にあたる場合の過払訴訟の判例をご存知の方がいらっしゃるなら教えていただけないでしょうか。
はな♪2010/11/10 09:41:15ID:dff42d53bce0
第三者の一括返済によって、初めて過払金が発生した場合、
その第三者の協力が得られるなら、債務者への債権譲渡契約書を交わします。
もちろん元債権者(被告)へも譲渡通知をします。
というケースを扱ったことがあります。
判例は・・・知りません。
お役にたつでしょうか?
匿名2010/11/10 10:24:56ID:4c6d244d607e
うちで扱った際には、その第三者の委任状も取り付けて、過払請求
しました。
しかし、その第三者に協力をお願いできるかどうかが分かれ目
ですよね・・・。
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