第1回口頭弁論期日では、次回期日が決められて終わることが多いですが、被告から答弁書が提出されている場合、答弁書に対しての反論を第1準備書面と提出しても、陳述擬制さることはないのでしょうか?
第1回口頭弁論期日にて第1準備書面を提出したことがある方はいらっしゃいますか?
通常そんなことはしないのでしょうか?
かんだ 2009/4/23 23:15:00ID:6ee4496d388b
第1回口頭弁論期日では、次回期日が決められて終わることが多いですが、被告から答弁書が提出されている場合、答弁書に対しての反論を第1準備書面と提出しても、陳述擬制さることはないのでしょうか?
第1回口頭弁論期日にて第1準備書面を提出したことがある方はいらっしゃいますか?
通常そんなことはしないのでしょうか?
富士山2009/4/24 15:08:07ID:8fc5b230865c
民事訴訟法第158条に規定があります
訴状等の陳述の擬制
原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。
ただ、「答弁書に対しての反論を第1準備書面と提出すれば」とありますが、普通は原告は出席していますので、準備書面が被告に事前に送付されている場合には、陳述擬制ではなく、単に陳述されるだけです。
一方、欠席した被告が答弁書以外に準備書面を予め提出している場合には、準備書面も擬制陳述されます。
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