①残元金が8~9万の間で取引が繰り返されていて最終的に過払いになったのですが、約定利率が途中から14.9%に変更された場合、裁判所に提出する引き直し計算書も14.9%で計算してもいいのでしょうか?
裁判所に提出する際には利息制限法内の利率で引き直しを行うので、残元金が8~9万の間で取引が繰り返されている場合は利率は20%で引き直しをするのではないか?との疑問があるのですが・・・。
②約定利率が法定利率より低い場合は約定利率で計算するということは知っているのですが、14.9%だと利息制限法の第1条3号の年15%の規定に違反してしまうのではないのでしょうか?
みなさまご教授お願いします。