大阪地裁、同廃申立の場合は光熱費を引き落とされている
第三者名義の通帳も提出することになっています。
管財事件の場合も、光熱費が第三者名義(家族など)から引き落とされている
場合、裁判所への提出、管財人への引継は必要なのでしょうか?
riku 2010/11/12 16:28:53ID:03c88ee98a5b
大阪地裁、同廃申立の場合は光熱費を引き落とされている
第三者名義の通帳も提出することになっています。
管財事件の場合も、光熱費が第三者名義(家族など)から引き落とされている
場合、裁判所への提出、管財人への引継は必要なのでしょうか?
匿名2010/11/12 16:33:51ID:8805c244176c
法人は知りませんが、
個人の管財で、通帳は添付せず申し立てたことあります。
大阪の事務職員2010/11/12 17:26:59ID:7fd6079e5ff2
管財事案の場合、裁判所へは通帳のコピーは提出しません。
管財人への引渡しも不要ですが、管財人との面談の時に事実上確認される場合がありますので、持参しておくのが良いと思います。
管財人事務所事務員2010/11/12 19:11:22ID:9ab27eee1974
大阪で管財事件扱っている事務所事務員です。
光熱費を家族名義のお口座で引き落としをしている場合は副本引き継ぎ時に一緒にその通帳のコピーも引き継いで下さい。
で、管財人との面談の際にその通帳の原本も持ってきていただきたいです。原本照合してその場で返却してますので。
他の事務所での取り扱いは違うかもしれませんが、上記の準備をしていてダメと言われることはないように思います。
riku2010/11/15 17:08:45ID:03c88ee98a5b
皆さん、ありがとうございます。
申立人の父親の通帳から光熱費が引き落とされている
とのことで、父親の通帳は申立をすること自体秘密に
しているので、提出は不可能だそうです。
その旨の上申書を添付すればよいでしょうか。
それとも、事情を話して提出を求めるべきでしょうか?
大阪の事務職員2010/11/15 17:59:43ID:f3c2bedd3fda
光熱費の引落通帳の提出を求める理由を考えてみましょう。
裁判所や破産管財人は、光熱費が引き落とされている通帳が、破産者のものであるのか、第三者のものであるのかを確認して、破産者に財産隠しがあるか否かを判断するのです。
そのためには、現物を確認する必要があります。
上申書で足りるならそもそも第三者名義の通帳の提出はもとめず、その上申書だけでOkとするはずです。
そのためには、通帳の現物を確認する必要があります。
父親に内緒で破産申したてをしたいという事情があるようですが、裁判所や管財人に変に勘ぐられるよりも、正直に家族に話をして、協力を得た方が良いとおもいますよ。
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