東京の法律事務所に勤務しています。
教えて下さい。
破産申立予定日前後に賞与が支給される見込みですが、申立て前では20万円以上であれば破産財団となり、申立て後では自由財産と考えて宜しいのでしょうか?
荒川区 2010/11/15 16:33:06ID:b16ca66db37d
東京の法律事務所に勤務しています。
教えて下さい。
破産申立予定日前後に賞与が支給される見込みですが、申立て前では20万円以上であれば破産財団となり、申立て後では自由財産と考えて宜しいのでしょうか?
荒川区2010/11/16 09:37:37ID:b16ca66db37d
事務員様
御返信ありがとうございます。
破産事件初心者で、勉強不足でした。ありがとうございました。
匿名2010/11/16 11:00:10ID:8e8ba84f38b8
破産手続上、破産管財人の否認権行使対象行為などの基準が破産手続開始決定日にあるのは、そのとおりですが、
上記決定日前に支給された賞与が当然に財団に組み入れられるというわけではありません。
荒川区2010/11/16 16:45:24ID:b16ca66db37d
匿名様
>上記決定日前に支給された賞与が当然に財団に組み入れられるというわけではありません。
賞与や給与以外であれば組み入れられるということでしょうか?
低次元な質問で申し訳ございません。
匿名2010/11/16 18:03:18ID:8e8ba84f38b8
賞与が振り込まれて預金残高が20万円以上になっていれば、原則として当該預金を破産管財人が解約して財団に組み入れます。
一方、賞与を現金で受け取れば、現金は、99万円まで自由財産として認められるというちがいがあるということです。
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