いつも、有効なアドバイスありがとうございます。
他の弁護士事務所で再生手続認可決定後、弁済を1年間継続してきましたが、弁済困難に陥り破産をする事になりました。
再生債権者は、協力的ですが、このままの状態で破産手続に入れるのでしょうか。
新パラ 2010/11/17 16:42:27ID:409168c0630f
いつも、有効なアドバイスありがとうございます。
他の弁護士事務所で再生手続認可決定後、弁済を1年間継続してきましたが、弁済困難に陥り破産をする事になりました。
再生債権者は、協力的ですが、このままの状態で破産手続に入れるのでしょうか。
匿名2010/11/17 17:12:33ID:534fa95b4209
6年というのは、免責不許可事由に該当するということでしょうか?
以前、再生後の破産という質問で
http://www.paralegal-web.jp/paracomi/data/post-1836.php
小規模か給与かとか弁済未了かとかの条件を見ましたが・・・
匿名2010/11/17 17:25:12ID:cc2a26099529
給与所得者再生の場合、債権者の同意を得ずに手続が進行するので、破産の場合難しくなります。
小規模再生であれば、再生計画に対して債権者が異議を唱えなかったために、認可されたので、破産手続きも難なくできます。
でも、再生後支払いをしなかった場合でも、債権者からなんら申立など無いようですよ。
(公務員など堅実な職場の方であれば違うかもしれませんが)
法律問題でお困りではありませんか?
Legalus 弁護士Q&Aに質問を投稿してみよう
投稿する
トピック「再生認可決定後の破産申立について」にコメントを投稿する |
ログインメンバー登録がお済みの方はログイン後に投稿してください(管理画面から投稿の削除を行うことが可能となります) |
新規投稿(新規トピックの作成)新しい話題を投稿する場合は新規トピックの作成をお願いします。 |