訴訟費用確定処分の申立を準備していますが、旅費について教えてもらいたいことがあります。
最高裁が定める旅費額を上回る交通費がかかったため、支払った額の交通費で計算することにしました。
そのために実際に支払った交通費の領収書が必要になるとのことですが、航空券をクレジットカードで支払った場合は、何が証明になるでしょうか?
搭乗券でいいのでしょうか?
また、地下鉄などを利用したときの証明方法ですが、券は回収されていますし、プリペイドカードのようなものは使っていません。
弁護士は弁護士作成の「支払い証明書(地下鉄代として○○円を確かに使いましたといった内容)」で足りると言いますが、それで証明になるでしょうか?
よろしくお願いします。