文献などを読みながら、手探りですすめています。
どなたか教えて下さい。
小規模個人再生を申立て、開始決定後、再生債権届出がなされた会社数社すべてに対し、
元金以外の損害金、利息部分についての異議を出しました。
すると債権者のうちの1社から、「認める額が、元金のみのところ、少しでも上積みしてもらえないか」という打診がありました。
検討する旨回答しましたが、よくわからないのは、債務者が異議申述後、債権者からのこのような打診に対し、「じゃあ、全部は認められないが、少し認める額にのせよう」となった場合に、その後どの手続で金額が確定するのでしょうか?裁判所に報告しなくて良いのでしょうか?
具体的に言うと、元金100万円を認め、利息・損害金250万円は認めないとしていたが、利息・損害金10万円だけは追加して認めようとする場合、それは、債務者と債権者が協議しただけで、その110万円という金額を、再生計画案と弁済計画表を提出する際の確定債務額として書けばよいのでしょうか?
説明がうまくなくてすみません。 伝わるでしょうか?