いつも参考にさせて頂いています。
破産申立(管財)予定の債務者を受任しているのですが、時効にかかりそうな債権者から、債務承認をお願いされました。
弁護士に確認したところ、債務証人するとの返事です。
それを債権者に伝えたところ、普通弁護士は、債務承認しないのにと非常に驚かれました。
申立後に、債務承認を管財人から否認されたりするのではと心配になのですが、そういったことはありますか?
どなたかご存知の方、何卒よろしくお願いします。
サタ 2010/11/24 09:36:25ID:fd02826ff370
いつも参考にさせて頂いています。
破産申立(管財)予定の債務者を受任しているのですが、時効にかかりそうな債権者から、債務承認をお願いされました。
弁護士に確認したところ、債務証人するとの返事です。
それを債権者に伝えたところ、普通弁護士は、債務承認しないのにと非常に驚かれました。
申立後に、債務承認を管財人から否認されたりするのではと心配になのですが、そういったことはありますか?
どなたかご存知の方、何卒よろしくお願いします。
匿名2010/11/24 15:53:55ID:8805c244176c
債務承認すると、時効の債権が中断して、(時効の完成前の)債権として債権の総額にのせることになりますかね?
それで破産決定で、配当がある場合に影響しますかね?直ぐ、
イジ廃止の見込みなら、どちらでも良いですかね。
法律問題でお困りではありませんか?
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