初めての個人再生手続き中です。
小規模個人再生の際の、
固定電話料金の滞納がある場合の扱いについて教えて下さい。
現在、依頼者は固定電話を止められている状態です。
公共料金の場合も他の債権者と同様に通知をし、債権者として上げ、一定額の免除を受けることになるのでしょうか?
マニュアルやインターネット検索では、
「"携帯"電話の滞納について漏れがないように」、
とわざわざ記載してあるので、固定の場合は扱いが異なるのか疑問です。
よろしくお願いします。