現在、昭和22年以前に亡くなった方(Aさんと呼びます)の相続人を調査しておりますが、各種ホームページ等を見ておりますと、
戸主でない者(Aさんは戸主でありません)の相続人は明治民法における相続順位は
第1 直系尊属
第2 配偶者
第3 直系尊属
第4 戸主
となっております。
私が調べている方は、戸主でなく、子供も配偶者もおらず、両親も亡くなっていますが、戸主(甥)は生存しています。
また、祖母も生存しています。
この場合、Aさんの相続人は第3順位の代襲相続人ということで祖母になるのでしょうか?
それとも、戸主になるのでしょうか?
明治民法の代襲相続についてお詳しい方教えてください。