破産管財人の労働債権の認否について、お分かりになる方がいらっしゃったら教えて下さい!
未払賃金として、総支給額(保険・税控除前)での債権届出と支給額(保険・税控除後)での債権届出が混在しているのですが、どちらを認めるべきなのでしょうか?
総支給額の方を認めると、未払公租公課(交付要求)でも届出があって、重複するように思うのですが、分からなくて・・・(>_<)
教えていただけると、大変助かりますm(_ _)m
alicho 2010/11/25 16:24:47ID:8ccc95b1a213
破産管財人の労働債権の認否について、お分かりになる方がいらっしゃったら教えて下さい!
未払賃金として、総支給額(保険・税控除前)での債権届出と支給額(保険・税控除後)での債権届出が混在しているのですが、どちらを認めるべきなのでしょうか?
総支給額の方を認めると、未払公租公課(交付要求)でも届出があって、重複するように思うのですが、分からなくて・・・(>_<)
教えていただけると、大変助かりますm(_ _)m
大阪の事務職員2010/11/25 23:04:40ID:457494056613
総支給額で認めると思います。
最高裁判所の判決では、破産管財人に源泉義務があるとしています。
そうであれば、源泉前の全額について破産債権として認めたうえで、配当時に源泉したうえで、支払うことになります。
ただ、この取り扱いについては、通常は源泉しないで配当をしている裁判所の方が多いと思います。
その時でも、後日、従業員が確定申告で所得税を納付することになります。
なお、未払公租公課(交付要求)でも届出があって、重複するように思うのですが、とありますが、そもそも源泉していない分については、未払いではないので交付要求がないはずです。
未払い給料に対する源泉分の公租公課の交付要求があるのであれば、しかるべき申告手続きをとる必要があると思います。
匿名2010/11/26 13:51:17ID:8ccc95b1a213
早速返信ありがとうございます。
大変勉強になりますm(_ _)m
もしよろしければ、もう少し教えて下さい!
源泉所得税については分かったのですが、市・県民税や社会保険等についても同じ考え方なのでしょうか?
未払公租公課(交付要求)と重複してしまったのは、実は市・県民税や社会保険の方なのです。
開始決定後、各市町村等から「破産会社が特別徴収として受け取った分はいつまでか?」等の問い合わせがあり、それに対し、「未払給与分も含めて、○月までです」と答えてしまったのがいけなかったのでしょうか?
大阪の事務職員2010/11/26 15:47:39ID:67aab652cc48
開始決定後、各市町村等から「破産会社が特別徴収として受け取った分はいつまでか?」等の問い合わせがあり、それに対し、「未払給与分も含めて、○月までです」と答えてしまったのがいけなかったのでしょうか?
まさしく、この答えが間違っています。
特別徴収していない分については、普通徴収に切り替わるので、破産管財人に源泉義務は生じません。
間違った対応をした結果なので、それを正す必要があると思います。
問い合わせの際に、特別徴収していない分を特別徴収したといわなければ、ご質問の状態にはなっていない筈です。
速やかに間違いについて破産管財人である弁護士が各市区町村役場と協議して対処する必要があると思いますよ。
匿名2010/11/26 17:41:21ID:8ccc95b1a213
そうですか・・・(>_<)。
間違った対応にショックを受けている場合ではないですね
(^^;)。
早急に間違いを正すようにいたします。
大阪の事務職員様、すぐにお答えいただき、大変助かりました。本当にありがとうございました。
大阪の事務職員様は、判例等まで良く分かっていらっしゃって、同じ事務職員でありながら、驚いてしまいました。
事務職員というより、まさにパラリーガルですね!
私もパラリーガル目指して頑張りますので、また色々教えて下さいね。
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