戸籍謄本、住民票などの職務上請求をする際、事務職員の証明書を同封していますか?それとも弁護士の身分証明書?
3年前に別LOで働いていたときはこういうものは不要だったのですが、その3年の間に法律が変わったのか、弁護士の身分証明書の写しを同封してくださいといわれるのですが。
「使者(事務職員限定)」欄に自分の名前を書いて、事務職員の身分証明書のコピー同封でいいかなと思いますが、皆様どうされているのでしょうか?
ht 2010/12/1 09:22:23ID:a059b259b311
戸籍謄本、住民票などの職務上請求をする際、事務職員の証明書を同封していますか?それとも弁護士の身分証明書?
3年前に別LOで働いていたときはこういうものは不要だったのですが、その3年の間に法律が変わったのか、弁護士の身分証明書の写しを同封してくださいといわれるのですが。
「使者(事務職員限定)」欄に自分の名前を書いて、事務職員の身分証明書のコピー同封でいいかなと思いますが、皆様どうされているのでしょうか?
匿名2010/12/1 09:41:15ID:3911a1dea510
うちは郵送で請求する際、
ホームページの所属弁護士欄のコピーを送っています。
それで足りるみたいですよ?
あと、弁護士の名前で請求するので、自分の名前は書きません。
匿名2010/12/1 09:45:28ID:7def612044a0
直接受領にいくのなら、事務局の身分証明のいるいらないはあっても、
郵送でのそれはいらないと思います。
先生のも要りません。
匿名2010/12/1 10:05:30ID:ecaa34ad2402
うちは(それまでつけていませんでしたが)カバーシートをつけ、そこに「弁護士の本人確認については日弁連のHPでご確認ください」とURLを記載しています。
事務局の名前は返信用の封筒やカバーシートには記載していますが申請書には記載していません。
それで特に何も言われたことがありません。
匿名2010/12/1 11:45:57ID:89d4ba4ed16c
職務上請求用紙を使えば弁護士の身分証明書のコピーを同封する必要は無いと思います。
郵送請求は弁護士の名前で申請するので、職務上請求用紙と定額小為替、返信用封筒のみを役所に送れば普通に返信してもらっていますが…
それに、日弁連から発行されている「新職務上請求用紙に関する関係法規その他資料」という冊子の中のQ&Aにはトピ主さんの質問と同様の設問があって、その回答は
「弁護士の事務所の所在地は、日弁連のホームページ上で公開され、弁護士の氏名から事務所の所在地を検索できるため①弁護士の職員が押印されている戸籍謄本等請求用紙を送付し、②弁護士の事務所の所在地を戸籍謄本等の送付先に指定する方法によることとすれば、それ以外の書面は要求されないこととなっています」
と書いてあります。
事務員の身分証明書は自分が弁護士の使者として直接役所の窓口で請求する際には必要です(持っていなければ免許証などの提示を求められます)。
ht2010/12/1 12:20:02ID:a059b259b311
皆様お返事ありがとうございます。
それが、、、
某市から返送されてきたのは、
「所属会のホームページで確認できれば問題ないとされているのですが、それに手間がかかるので、身分証明書の写しの同封をお願いします」とのことでした。
皆様の意見をうかがっていると、
この市が稀のようですね。
URLでいいのかなあ?それでもそのURLの入力も手間だとか言われそうです><
雪だるま2010/12/1 12:26:58ID:f98d7ec1ac67
日弁連のホームページでは、
『弁護士の事務所の所在地は、日本弁護士連合会のホームページ上で公開され、弁護士の氏名から事務所の所在地を検索できるため、①弁護士の職印が押印されている戸籍謄本等請求用紙を送付し、②弁護士の事務所の所在地を戸籍謄本等の送付先に指定する方法によることとすれば、それ以外の書面は要求されないこととなっています。』
とのとこですが、身分証明書を要求する市町村もありますので、事前に電話確認するといいと思います。
これまでに要求された市町村では、所属弁護士会のホームページの弁護士名簿を送って欲しいと言われました。
また、郵送では使者による請求は認められていないため、事務職員の記名は不要です。記名しても問題にされたことはありませんが・・・。
日弁連HPの会員ページに職務上請求Q&Aがあります。
https://w3.nichibenren.or.jp/member/index.cgi?loginscr.a=contents:3292640
匿名2010/12/1 12:36:37ID:7def612044a0
防止がまれなのではなく、間違っているのです。
自己の利便のために不必要のものを集めて。
そんな危険なもの集めて、その管理しっかり出来るんですかね。レベルトップクラスの個人情報で、
間違って外部に漏れれば、悪用されれば、それで、ブラックカードでも作れるかもしれません。そのカードで無制限に買い物でもされたらどうするんですか?その責任。市が負って、その賠償を税金でするんですか?そんなことかを憂うれば、到底そんもの回収しませんけれど。ちょっと言ってやってください。
匿名2010/12/1 13:41:54ID:7def612044a0
こちらだって、そんな危ないもの、おいそれとは出せませんよね。何かあったときに、いくらそう言われたからと言って、良識の範囲をこえているものには、提出責任のようなものを問われるかも知れません。
普通以上の信頼を寄せられる職業で、そのため、社会的に重要な位置を占める方が多数あって、経済的、身分的信用度が高いものには、それなりの(証明書一つにおいても)管理責任を求められるものにならざるを得ません。のように心配してます。
匿名2010/12/1 14:17:32ID:f5263eef2eb5
トピ主さん、皆さんのおっしゃってる
「弁護士の身分証明書」って何でしょうか??
当事務所では、
弁護士会発行の所属会員証明書の写しを添付しています。
それを提出して下さいと言われることが多かったから、
常に職務上請求用紙と会員証明書写しをセットで送ることになったみたいなので、
トピ主さんが某市から求められているのも、
もしかして会員証明書写しで事足りるのかも?と思いました。
私は「この証明書写しではダメ」と言われたことはありません。
会員証明書なら、職務上請求用紙にも記入している程度の情報しか載ってませんし、
前の方が心配するような危険もないと思いますが。
まあ、たまに忘れて請求用紙だけで出してしまっても、
普通に請求したものが返送されてくるので、
必要ないって市も多いんでしょうね。
匿名2010/12/1 14:39:58ID:7def612044a0
この前、返戻金照会で、身分証明書、として、先生の健康保険証、あるいは運転免許証の写しを求められて、断りました。
誓約書
貴職からお預りした貴殿の身分を証する個人情報につきましては、万全のセキュリティの部屋を設け、一定のポジション以上のもの以外、入退出禁止のある部屋を設ける等して、最上級のセキュリティの管理をし、情報の漏洩の全くないようにいたします。また万が一その朗詠があった場合でも、責任の全部は一切当市が負い、貴職にはなんらご迷惑をお掛することをいたしませんことを制約いたします。
この誓約書かいてくれるなら出しても良いですとすれば、「今回だけ特別になしで出します。」となると思います。
本当に実行しなくて良いですから、
これくらい電話でやりとりすれば、今後情報の回収のエキサイトに釘をさすことの役立ちの一つになればと思います。
匿名2010/12/1 14:44:35ID:89d4ba4ed16c
>匿名 | 2010年12月 1日 14:17 | ID:b8604a5b6953 さん
身分証明書は日弁連が発行しているものです。
おそらく上司の方が所属されている弁護士会で発行されている
ものとそれほど変わりないと思います。
(氏名・生年月日・登録番号・所属会・事務所の所在地が入っています)
私もかつて一度だけ某地方都市の市役所から「弁護士の身分
証明書をFAXしてください」と言われたことがあります(旧書式のとき)。
皆さんの書き込みを拝見すると、弁護士の身分証明書や弁護士名簿の
写しなどを要求される役所が意外に多いのですね。勉強になりました。
ht2010/12/1 15:07:50ID:a059b259b311
すみません、皆様。
いろいろなご意見ありがとうございます。
「確認に手間がかかるから」という理由なので、URLを張り付けても同じことを言われそうですので弁護士名簿の写しでも貼り付けようと思います。悪用されるようなものでもなさそうですし。
あまり理由には納得いきませんが、市役所で手間(時間)がかかることによって逆にこちらにも悪影響ですし。
ところでこの弁護士名簿って分厚い会員名簿のことですか?当事務所の当弁護士のページをコピーするということでいいのですか?
匿名2010/12/1 18:08:47ID:bd846c7ba81a
「所属会のホームページで確認できれば問題ないとされているのですが、それに手間がかかるので、身分証明書の写しの同封をお願いします」
だったら、日弁連もしくは所属会のホームページの該当部分をプリントアウトして同封するので足りるのでは?
いつも職務上請求書のみで送ってなにも言われませんが・・・
というか、電話じゃなくて問答無用で返送してきたんですか??
普通不備とか手数料不足でも電話くれますよね。
急ぎだったらどうするんでしょうか・・・
文句言ってもいいと思いますよ。
参考までにどこの市町村か伺いたいものです。
匿名2010/12/2 12:04:52ID:7def612044a0
近畿圏じゃないですか?丹波、かなり山間の田舎の感じです。固いかな?
送り返してきたのなら、本来おくりかえさなくてもいいものを、送り返してきたために再度の送付の手間と費用が発生したことになります。その請求はつきつけてやりましょうか。意見を聞く仕組み持っているみたいです。http://web.city.tamba.hyogo.jp/mail.html
匿名2011/10/21 15:16:04ID:b1518b1ecf79
外国人の住所や転居先を調べる方法を教えていただきたいのですが・・・
職務上請求と23条2の弁護士照会、
どちらで申請すればよろしいのでしょうか。
新米で何も分からず、先生に調べるよう指示されました。
ご教示いただけると助かります。
Vicky2011/10/21 15:25:35ID:9d91bcd12671
外国人登録原票記載事項証明書に関してですが、
職務上請求書(青)があります。
ただ、来年の6月から使用できなくなるそうです。
Vicky2011/10/21 15:39:34ID:9d91bcd12671
補足ですが、
来年の6月以降からは緑と紫のが
外国人でも使えるようになると言っていました。
(↑弁護士会の方が)
匿名2011/10/21 16:10:06ID:aa82c9bea665
Vicky様の補足ですが,
要は,来年7月からは,外国人登録という制度がなくなり,外国籍の人も住民基本台帳に載ることになるので,外国人の方であっても普通の住民票の請求をすればよくなるということです。
今年の4月に日弁連から,外国人登録用の職務上請求書は2012年6月末日をもって使用を終了します,という案内も来ています。
トピ主様のご質問に関しては,
日本で外国人登録をしている人で,居住地がわかっている人なら,居住地の市町村に外国人登録用の職務上請求を行うことにより,登録上の住所を調べることは可能です。
しかし,外国人登録をしていない人であればこの請求をしても判明しないし,居住地が分からない場合は,職務上請求のしようがありません。
この場合は23条の2照会や,その他の方法で調べるしかないと思います。
Vicky2011/10/21 17:00:27ID:f9b76fbd1e8f
横で失礼いたします。
>aa82c9bea665様
ありがとうございます。
6月いっぱいまで使えるんですね。
ちなみに「絶対青で」と某役所に言われましたが、
移行期間の間はどちらでも良い、とかは無いのでしょうか・・・?
匿名2011/10/21 17:45:46ID:aa82c9bea665
Vicky様
役所側がどう対応するのかはわかりません。
もっとも,外国人登録法の廃止の施行期日はたぶんまだ定まってないと思います。
(入管法改正法・住基法改正法の公布日(平成21年7月15日)から3年以内(つまり最長平成24年7月15日)の政令で定める日から施行,とされていますが,その政令はまだ出ていないよう。)
ただ,2012年7月から施行と言われているので,それに合わせて,日弁連も現行の書式は6月末までで使用終了と言っているのだと思います。
施行日が決まっていないという意味でも,現時点で確実なことは言えませんが,法の施行日以降は,外国人登録制度が存在しないわけなので,「外国人登録原票記載事項証明書職務上請求書」を送って「外国人登録原票記載事項証明書」の交付を受けることは不可能でしょうし,役所が勝手に住民票の請求とみなして住民票を送ってくるとも思えません。
法の施行日をもって,旧制度から新たな制度に切り替わるわけなので「移行期間」はないと思います。
既存の職務上請求書の交換等ができないか,等については,各弁護士会に聞くことになると思います。
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