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大阪の事務職員2010/12/6 12:48:15ID:ef2d37657649
財産分与は夫婦で形成した財産の清算なので、そもそも「相手方に重大な離婚事由があるため、できるだけ少ない金額で財産分与をしたい」というものではないと思います。
それは慰謝料の問題ではないでしょうか。
そのうえで、「文書提出命令申立てを却下または取り下げの方向に持っていくためには」財産分与の対象ではないということを主張する以外にはないと思いますよ。
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