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匿名2010/12/8 21:54:25ID:1495dc5b9c97
弁護士ですが。
財産分与の対象になる財産は,通常,婚姻時から離婚時(別居時)までの財産になります。
すでに1審判決が出ていることを考えると,離婚をしているか,別居をしていると思われます(1審判決に財産分与の基準日が記載されていないでしょうか?)。
そうすると離婚後もしくは別居後に財産が変動しても,それは基準日以降の財産の減少として全く考慮されないことになります。
したがって離婚・別居後の財産変動である報酬・着手金の支払いは考慮されない(影響がない)ことになります。
逆に,いまだ離婚もしくは別居がないというのであれば,影響を受ける可能性はあることになります。
それよりも事件が確定していないのに,1審の報酬をもらうというところに,驚きを禁じ得ませんでした。
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