こんにちは。いつもこの掲示板には、勉強させられています。
今回は、みなさんの意見を聞いてみたく書き込みさせていただきました。
この掲示板でも、度々あがっていますが、ア○○ル、武○士、C○Jなどが、任意整理で分割返済の提案をするときに、和解後も利息を付けない(いわゆる将来利息)と和解できないという問題です。
東京三弁護士会統一基準(三会基準)では、「和解案の提示にあたっては、それまでの遅延損害金・並びに将来の利息の付けないこと」としています。
その基準に従い、今まで一括返済でも分割返済でも元金の和解をしてきましたが、最近の過払いバブルにより、消費者金融業者の経営悪化を理由かどうかわかりませんが将来利息を主張してくるようになりました。
私としては債務者保護の精神に立ち、絶対に認めたくはないと思っているので、他の書き込みにもあるように、上記の三会基準を主張し、元金での和解をと言っているのですが、なかなか応じてくれません。
最近ある債権者の担当者から「他の先生たちが将来利息を認めてくれるので、会社としてもこの方針でずっとやっていくとなった。」と言われたことがあります。
そこで思ったのですが、この将来利息についてみなさんどう思っていますか?やはり認めている事務所はあるのでしょうか?
そして、きっぱり断っている事務所で三会基準の主張以外に、やられていることがあればぜひ教えてください。
長文になり申し訳ありません。ぜひ、ご意見聞かせてください。