m2010/12/7 14:53:37ID:1ac0305ce77b
偏頗弁済は,免責不許可事由のひとつで,条文上は以下のとおり定義されます。
(破産法 253条1項3号)
特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
今回のケースは,上記目的がないので,偏頗弁済には当たらないでしょう
ただ,一般論として,裁判所は,債権者の公平を重視し偏頗弁済に厳しい態度をとっているので,どのような事情であれ,受任通知後に一部の債権者にのみ返済がなされることのないよう注意する必要があります。
匿名2010/12/7 14:57:55ID:7def612044a0
「個人的には、依頼者に悪意があったわけではなく失念していたことや、自動引き落としということを考えると、やむを得ないような気もするのですが・・・」
申立人は良く分かりませんでしたので、失念のため、また止まっているとの思い込みのために、引き落としとなったものです。と事実を淡々と謙虚に事情等に記載されることになりますか?
で、以降は、判断は裁判所にゆだねることになります。
everything2010/12/7 15:18:26ID:44724a796db5
mさん☆
早速のご回答ありがとうございます。
偏頗弁済に当たらないだろうとのことで、安心しました。
mさんのおっしゃる通り、今後は自分自身も充分に気をつけたいと思います。
everything2010/12/7 15:29:47ID:44724a796db5
匿名さん☆
素早いご回答ありがとうございます。
なるほど。
あらかじめ申立ての特記事項欄等に説明を記載しておくということですね。
では、当面は偏頗でないという見方で、
財産目録の「破産した場合に否認の対象となる財産」欄に関しては、特に上げずに申立てし、裁判所から偏頗と指摘されたら差替え、ということになりますか?
たびたびすみません。よろしくお願いします。
匿名2010/12/7 16:20:40ID:7def612044a0
幾ら引き落としがありましたか?
匿名2010/12/7 16:28:14ID:212cd6a0d895
偏頗(へんぱ)弁済は、
個人再生手続においては、
必ずしも計画案の不認可事由ではありません。
匿名2010/12/7 17:43:54ID:7def612044a0
想像では数千円くらいの引き落としと思いますが、金額如何で、清算価値に計上もあるかなとか心配をしとかないと思いましたが
匿名2010/12/8 14:16:27ID:3b7e1a1f23b6
約6万円です。
やはり額によっても左右されるのですかね。
匿名2010/12/8 14:26:07ID:7def612044a0
仮にその6万円が通帳に残っていたと仮定して、
財産目録の総額に影響ありますか?
無ければ影響ないと思って良いと思います。
everything2010/12/8 14:35:12ID:3b7e1a1f23b6
☆皆さん ご回答ありがとうございます。
(直前のコメントが匿名になってました。すみません。)
漏れは2件で約6万円の引落しがあっています。
額だけで考えるといくらぐらいだと問題なんでしょうか。
一応、皆さんのアドバイスをもとに自分でも検討して、
財産目録には上げて、特記事項欄に説明しておくことにしました。
ただ財産目録で「破産で否認対象となる可能性のあるもの」としてあげても、
回収可能性欄はゼロと記載することになるかと思います。
清算価値の合計には加算されないのですが、これはこれで良いのでしょうか?
そうゆうものが存在するということを裁判所への報告するという意味では必要な欄なのですかね?
わかりづらかったらすみません!
匿名2010/12/8 15:25:13ID:7def612044a0
たとえば財産目録のところの通帳のところでも99万円引くことになってるのでその6万円があってもなくても、総額に影響は無いですかね。
その6万円が既に目録の総額が98万円なら、弁済額は100万円ですが
その6万円を加えるべきですと裁判所が仮に言えば98+6=104万になるかも知れません。
弁済額は104万円になりますかね。そんな心配です。
財産目録の総額は幾らですか?
余裕ありますか?
匿名2010/12/9 11:40:35ID:503517d06b17
偏頗弁済した金額を、そのまま清算価値に計上します。
清算価値が再生による弁済額となる場合、
総弁済額に影響がでてきます。
債務総額を基準とした再生弁済額となるのであれば、
清算価値に計上しても、弁済総額になんら影響ありません。
申し立て後に、ゴタゴタするより、
清算価値に計上しちゃったほうがいいと思います。
受任通知を出した後の引き落としではないので、
カード会社からの返金もむりでしょうしね。
everything2010/12/14 10:15:25ID:087495516c9c
☆皆さま☆
お返事が大変遅くなり申し訳ありません!
匿名さんお二方の説明でかなり理解できました。
財産目録の合計は約64万円ですので、
今回の返済分を加算しても、債務総額での弁済となりそうです。
通帳に記帳されているので、いずれにしても裁判所からは聞かれるところですし、
計上して提出しようと思います。
本当に助かりました。ありがとうございました!!
今後もまたよろしくお願いします。