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m2010/12/9 09:21:23ID:ddffcd182932
婚姻破綻を推認する事実として別居があげられますが,裁判所は,原則として,家庭内別居は「別居」と評価しないと聞きます。同居している以上は,いまだ夫婦の協力関係を維持していると考えるのでしょう。
したがって,家庭内別居を開始した時期を,財産分与の基準とすることはできないと思います。この場合は,口頭弁論終結時となるでしょう。
調停の場合は,話し合いですから,申立日を基準にすることも許されると思います。もちろん,相手方が応じるかどうかは別問題です。
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