いつも参考にさせていただいてます。
お分かりになる方、又は経験のある方がいらっしゃれば教えて下さい。
事案は、破産申立予定ですが、依頼者と某債権者との間に個別の3つの契約が有ります。
そのうち、2契約は過払いで、1契約は残が残ります(ちなみに別除権債権で現在競売手続き中です)。
この場合、個別に過払い請求できるのでしょうか?
それとも相殺されるのでしょうか?
以上、宜しくお願いします。
パピコ 2010/12/8 16:45:07ID:fad6decc6b5e
いつも参考にさせていただいてます。
お分かりになる方、又は経験のある方がいらっしゃれば教えて下さい。
事案は、破産申立予定ですが、依頼者と某債権者との間に個別の3つの契約が有ります。
そのうち、2契約は過払いで、1契約は残が残ります(ちなみに別除権債権で現在競売手続き中です)。
この場合、個別に過払い請求できるのでしょうか?
それとも相殺されるのでしょうか?
以上、宜しくお願いします。
パピコ2010/12/8 17:04:04ID:fad6decc6b5e
トピ主です。
補足説明させて下さい。
3契約で相殺した場合に、借入残は残ります。
宜しくお願いします。
匿名2010/12/8 17:17:38ID:7def612044a0
ドウハイにもって行きたくて、個別に3つにしてなるべく過払い金を少なくしたいのような感じですか?
裁判所は主張のある部分まで口を挟むことはないので、二つ過払いで、一つ残ありで、破産債権と考えての申立でも、一連への債権者の無茶な抵抗も大きいですし、
いやいやそれは一連で考えなさいということも無いと思いますが、用心に一応一連も算出しておいて、それがどれくらいになって、管財に移行いわれることのそなえも考えてされると良いですよ。
また、個別に考えれば残が残って相殺を債権者当然に主張するので回収は不可能になります。
パピコ2010/12/9 09:43:04ID:fad6decc6b5e
匿名様 早速のご回答ありがとうございます。
3契約についての詳細は下記のとおり、明らかに個別の契約です。
①主債務者(依頼者) 連帯保証人Aさん 過払い
②主債務者(依頼者) 連帯保証人Bさん 過払い
③主債務者C会社 連帯保証人(依頼者) 残有り
依頼者は①②の契約では主債務者、③の契約では連帯保証債務です。
破産手続上では①②の過払い金を全額回収できたとしても同廃ですが、もしも①②を請求し、回収することが出来るならと考えましたが、やはり明らかに個別なので当然に相殺されるのでしょうか?
説明不足ですみません。
匿名2010/12/9 10:11:40ID:7def612044a0
③の主債務者の具合如何かも知れません。もう保証債務の履行をせまられる状況ですか?(債権者が主債務者から回収ができる可能性がある?)
いずれにしても。①②の過払いの請求はしてみて、相手がどういう対応してくるかです。それ(その結果を)をそのまま裁判所に報告したら良いと思います。
同ハイにしたいんですね。
競売は?家は?
匿名2010/12/9 12:43:52ID:7def612044a0
余計なあれですが
家があって競売にかかっていいるなら、
待てるなら配当待って申立が綺麗ですよ。
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