初歩的な質問で申し訳ないのですが、再生計画案の再生債権に関する権利の変更について教えて下さい。
①清算価値での個人再生で清算価額総計が1,476,710円
②最低弁済額が6,716,915円
上記の額を3年間(36回・ボーナス払なし)で支払う場合
免除率は①÷②×100%=78.01%(切上で計算しています)
毎月の分割弁済は①÷36=41,020円
つまり 「毎月末日限り 4.012%の割合による金員(毎月の支払分・合計36回・1円未満の端数 を切り上げた額とし...」
という計算方法になるのでしょうか?
返済額総額シートを提出したときに毎月払の返済割合は2.78%で計上して下さいと裁判所から補正があり、弁護士に確認したところ「裁判所が言ってる2.78%は100万を36回で返していく場合の再生の場合のパーセンテージだから、清算価値額での再生の場合は↑の計算で間違いない」
ということだったためそのように回答したところ、裁判所からは「それでOKです」との回答がありました。
しかし返済計画表を提出する段階になって弁護士が「これ2.78%だよね?」とま逆のことを言い出しました。
今回申立をした裁判所も不思議な部分が多々あり、120条書面と再生計画案の提出期限が同じであったり、「清算価値保障原則の基準時は再生計画案認可決定時」であるから、認可決定が出るまで財産に変動がある人は今後の清算価値の増加も見越した再生計画案を作成して下さい」と言ってきています。
(開始決定時の清算価値で弁済額が確定すると思っていたのですが、これでは認可決定まで弁済額が不明となってしまうと思うのですが...)
長々と申し訳ありませんが、通常の清算価値での再生の場合、上記の計算があっているのか、それとも突然弁護士が言い出した2.78%の割合で返済していくのか教えて下さい。
弁護士に聞いても裁判所書記官に聞いても、どちらの言っていることも意味がわかりません。別の管轄の裁判所に聞いてみるつもりなのですが、世間一般の再生計画案の作成の仕方を教えて下さい。
お願い致します。