いつもこちらで勉強させてもらっている新人事務員です。
債務整理を受け、現在調査をしている段階です。
先日、金融会社から、アドオン方式による取引履歴が届きました。
連絡書に、「アドオンの場合、通常の利息引き直しソフトを利用することはできない(リボルビングにのみ対応しているため)」と記載されています。
つまり、一連計算での計算結果では和解不可といことです。
私は、アドオンであろうが、一連計算する方法で計算するべきなのかと思っています。
(その方が過払い額が高額なので)
和解交渉は難航すると予想されますが・・・しかし、それが正しいのか弁護士も判断つかないようです。
皆様の事務所では、アドオン方式による引き直し計算はどのようになさっていますか?
ご意見いただければ幸いです。