初歩的な質問ですみませんが、よろしくお願いします。
ある敷金返還訴訟で提訴後に被告が死亡していることが判明しました。
戸籍を調べたところ、現時点で被告に相続人A(子)1人がいることがわかっています。
他の相続人の有無は不明です。
裁判所には「被告訂正の申立」をしてくれといわれています。
この場合、
①相続人が複数いる場合でも、相続人Aのみを被告として全額請求できる。
②相続人が複数いる場合は、相続人全員を被告としなければ、全額請求できない。
(その場合、連帯債務(「連帯して支払え」)とできるか?)
可分債務なので、原告としては、各相続人法定相続分での請求しかできない
と考えると②となりますが、やはり②になりますでしょうか?
このようなケースは初めてですので、よろしくお願いします。