いつも利用させていただいております。
当方、司法書士事務所の事務員です。
どうしても調べきれないことがあり質問させていただきます。お知恵を拝借できればありがたいです。
先日、過払い訴訟で控訴されました。相手方はア〇フルです。特に争点は無いので、先延ばしが目的かと思います。
控訴に際し、「強制執行停止決定」がなされ、また「相当の担保金」が「供託」されているそうです。ちなみに、強制執行には着手しておりません。
裁判所としては、『担保をある程度積んだのだから強制執行は停止(禁止)させるか』と考えたのでしょうが、ここでどうしても気になることがあります。
もし、控訴審の途中で、相手方が(先日の武〇士のように)会社更生等の法的整理の手続きに入った際は、上記担保金はどうなるのでしょうか?
もし(控訴審勝訴後に)優先的にもらえるのであれば、特に先延ばし目的の控訴提起を恐れることはないですが、更生申立て後に優先的にもらえるとも確信できません。
初歩的な質問かも知れませんが、どうか宜しくお願い致します。
長文失礼致しました。